平成29年予算委員会文化商工・教育費  3月10日 根岸発言③

部活動

○根岸光洋委員 次に、関連しまして、部活動について伺いたいと思います。放課後の1つの一環として部活動が行われておりますけども、本区の部活動の顧問、ほぼ全員の方が1つの文化部も含めて入ると思うんですけど、教員の方はほぼ全員が部活動の顧問になっていると、こういう認識でよろしいんでしょうか。

 

○加藤指導課長  今の御質問でございますが、家庭の事情のある先生等もございますが、できる限りすべての教員で生徒の部活動の担当をしております。

 

○根岸光洋委員  私のほうはスポーツ関係なんで、そっちのほうに聞くと、バスケットとバレーを両方やっていらっしゃったり、特殊な柔道とかもあるのかな、それでいろんな、2つか3つかけ持っている先生もいらっしゃって、大会とかがあると大変な思いをされて、土曜日、日曜日も出勤というか、活動されていると聞いていますけども、報道によりますと、この部活動の顧問の先生に対しては、手当というか支給が出ているということですけども、休日に出られた場合に、この顧問の先生はどのぐらい手当をいただいているんですか。

 

○加藤指導課長  部活動の手当でございますが、学校管理下において実施する場合には、4時間以上の実施に対しまして4,000円の支給がされているところでございます。

 

○根岸光洋委員  それが、2割ぐらいアップするんじゃないかという、東京の場合は多いのかもしれませんけど、地方のちょっと少ないところがアップされるのかという話も出ています。これは逆に言うと、もっと土日も部活動をしっかりやってほしいという保護者の声とかなのか、子どもの声なのか、また、教育として文部科学省がそういったことを推奨しているのか、この部活動のあり方についてはどういうものになっているのか、ちょっとお聞かせください。

 

○加藤指導課長  部活動につきましては、保護者の方々によってさまざまだと捉えております。さらに部活動をすることによって、健全育成を図ってほしいという御家庭もありますし、学力、そしてほかの習い事もありますので、縮小とは言いませんけども少し内容を減らしてほしい、回数を減らしてほしいという保護者もおります。

 

○根岸光洋委員  そうすると、教育委員会としては、部活動についてはどのぐらいまでが適当であるというか、そういう考えがあるのかちょっとあれば聞かせてください。

 

○加藤指導課長  教育委員会といたしましては、やはり中学生、血気盛んで活動量の多い時期でございますので、できる限り子どもたちが部活動に参加をし、いろいろな知識や技能、体力、精神力をつけさせていきたいと考えております。

 

○根岸光洋委員  承知しました。その中で、やっぱり地域の力というのが必要だと思うんですね。外部指導員さんの導入とか、コーチにつけてもらったりしています。大会については前にも質問したことあるんですが、中体連の中では、団体の大会については教員が引率すると。しかし、個人戦については地域の協力者なり外部指導員でもいいというような話も聞いておりますが、この間のちょっと報道というか、文部科学省の話かどうかちょっと正確じゃありませんけど、大会、団体についても職員でもいいというふうに規定を変えるというようなことも出ていましたが、この辺についてはいかがでしょうか。

 

○加藤指導課長  東京都中学校体育大会の要綱からいたしますと、引率につきましては校長が認めた者、その中には学校職員、また、当該学校の部活動を指導している外部指導員、そして、当該生徒の保護者と明記されているところでございます。

 

○根岸光洋委員  わかりました。その辺をまたしっかり精査していただいて、教員の負担が少しでも減ればいいと思いますし、また子どもたちが大会に出やすいようにサポートしていかれればと思っています。今の施設の開放について種々お聞きをしてきたんですが、中教審の答申というんですか、こういうのを見ると、地域の教育力の低下や家庭教育の充実の必要性が指摘されておると。地域の教育力の充実が必要であるということが課題として出された中で、学校が抱える課題が複雑化、困難化しており、教職員のみならず社会総がかりで対応することが必要だということも言われています。

これからの厳しい時代、生き抜く力の育成、地域からの信頼される学校づくり、社会的な教育基盤構築等の観点から、学校と地域がパートナーとして連携、協力していくための組織的、継続的な取り組みが必要だと。こういうことが何年か前に出て、つい最近、昨年には学校指導要領の改善及び必要な方策等についての答申では何が必要かという中で、次世代の学校地域創生プランとの連携ということで、学校については、指導体制の質・量面での充実とともに、地域については次代の人材をつくる育成、または学校を核としたまちづくり等を一体的に進めていく、学校を核として地域社会が活性化していく、次世代の学校・地域を創設していこうということも言われているというふうに伺ってございます。そういう意味では、この学校開放事業というか学校取り巻く保護者、地域、そして子どもたち、先生、教員の総体的なつながりというのは、これからますます重要になってくるんじゃないかなと思っております。

私はなぜここまでこういう話をするかといいますと、以前母校の、私、池袋第二小学校出身なんですけども、高校生時代にたまたま近くで友達に会って、久しぶりに学校に行こうと言って学校に行ったときに、たしか平日の夕方だったと思いますが、中から教員らしき方が出てきて、ここは君たちの来るところではないんだと、すぐに出ていきなさいと言うんですね。そういう厳しい言葉をかけられまして、どこでそういうことが決まっているんだってさっぱりわからないまま悔しい思いをして、PTA会長に言いつけてやるぞと言いながら出て行った覚えがあったんですけど、それから比べると今は雲泥の差で、今は地域の方の協力なくしてはこの学校運営、また、子どもたちの健全育成も出きえないということも言われているんじゃないかと思っています。

答弁の中にもございましたけど、学校教育上支障のない限りこれを活用することができるという学校施設について、この学校教育上の支障のない限りというのが一番ネックなのかなとは思っているんですけど、これは余り突っ込んで聞いてもあれなんですが、これはどなたが判断して、どういう内容なのかというのだけはちょっと簡単に教えてもらえませんか。

 

○兒玉庶務課長  これは、学校設備使用条例にもございます。根拠は学校教育法にございまして、その中に、教育活動に支障がない限り地域の振興のために学校施設を貸し出すということになってございます。したがいまして、これは学校教育に支障のない範囲ということですので、学校長が判断する、またそれを、今現在庶務課が事業を担っておりますので、庶務課がまたそれをチェックして許可をすると、そういうことで事業を行ってございます。

 

○根岸光洋委員  ありがとうございます。学校教育法137条というんですか、ここにはそうやって書いてございますね。学校の教育上支障のない限りは、学校においては社会教育に関する施設を附置し、または学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができると。また一方、社会教育法第44条には、学校の管理機関は学校教育上支障のないと認める限り、その管理する学校の施設と社会教育のために利用に供するように努めなければならない。さらに、スポーツ基本法の第13条には、学校施設の利用について、国及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのために利用に供するよう努めなければならないと、このような法律も多々あるんです。法律だからどうだとか、決めがあるからどうだということじゃなくて、やはり卒業生が行ったら温かく迎えていただける学校をつくってもらいたいのも1つありますし、地域の方が常に顔を見て、中学生または小学生がこの地域で育てていくという観点からおいても、この開放事業がますます充実していくことを望みますが、最後に教育長に御所見をいただいて終わりたいと思います。

 

○三田教育長  御案内のように、ふるさとは学校、まず学校だと思うんですね。そして、その自分が生まれ育った地域、その中でのやっぱり拠点になるというのが学校だと思います。学校を懐かしんで帰ってくる子どもの気持ちをやっぱり受けとめられるような教員教育を進めていくというのは、今の豊島区の教育の流れだと思っておりますので、今、それぞれるる御案内があった学校開放事業を始め、セーフスクールや、あるいはチーム学校という今かけ声で、本当に協力、協働の関係で教育を進めていこうという、そういう流れになっておりますので、しっかり受けとめてやってまいりたいと思います。